オンラインカジノを初めるにあたって、一番の心配事が”そもそもオンラインカジノって合法なの?”という点だと思います。こちらではオンカジ業界で起こった事件や出来事をまとめました。ぜひ参考にしてください。
目次 |
◉ オンラインカジノは違法じゃないの?合法なの? ・ 結論!オンラインカジノは違法なのか? ・ 今後のプレイヤーの摘発はあり得るのか? ・ 重要!この点に気をつけよう ・ オンラインカジノ運営側の見解 ◉ カジノが合法化されたらオンラインカジノはどうなるのか? ◉ 衆議院に提出されたオンラインカジノに関する質問 ◉ 自宅でオンラインカジノとネットカフェでのインカジは違います ◉ 参考:ギャンブルに関する主な法律 |
正式な運営許可証
まず、皆様にお伝えしなくてはいけないのは、オンラインカジノ自体には一切違法性はございません!ということです。
皆様もご存知のように、海外では国によってギャンブルが合法の国、非合法の国とそれぞれですが、現時点で世界でカジノが合法とされている国は132カ国あります。
アメリカなでは州の法律によってカジノが禁止の地域もありますが、世界の国が196カ国ある中で132カ国が合法となると、実はギャンブル禁止の国の方が少ないんです。
当サイトで紹介しているカジノサイトは全てそういった海外の運営許可証(ライセンス)を受けて、ギャンブルが合法とされてる国で運営を行っているカジノサイトのみとなります。
カジノライセンスのないカジノサイトはいつお金を持って逃げるかもわからない怪しいサイトがほとんどです。絶対に手を出さないようにしましょう!
日本国での遊戯はOK?
しっかりとしたライセンスがあるカジノサイトなら問題がないのはわかりました。
ではギャンブルが許可されていない国からプレイをするのは問題ないのか?
それにはまず日本の法律を勉強しなくてはいけません。
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
もちろん、日本国内で賭博をするのも賭博を開くのも禁止である。
賭博は”胴元”と”張子”の2者を揃って捕まえないと成立しない罪なのです。海外で合法的に運営をしているカジノサイトを日本の法律で裁くことはできません。ですので”胴元”が海外で合法ライセンスを保有している場合、”張子”一方を捕まえたとしても賭博罪には当てはまらないのです。
日本国内でプレイヤーが逮捕された?!
上記で賭博罪には当たらないと書きましたが、実は過去に日本のプレイヤーが海外のオンラインカジノサイトで遊んで捕まったケースがあります。
これには今までグレーゾーンとされてきたオンカジ業界にも激震が走りました。
詳しい内容が下記になります。
海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、●●●●(65)▽大阪府吹田市の無職、●●●●(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、●●●●(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。※名前は伏せ字
(産経ニュースより引用)
問題は日本人が日本にいながらインターネットを通じてオンラインカジノをプレイすることが賭博罪に当たるかどうか、逮捕・検挙の恐れはないのかということですが、これらを語るのに欠かせない事件を時系列で列挙すると、2016年に3つの事件が起きています。
NetBanQ 事件ではプレイヤーが家宅捜索を受け、スマートライブ事件では逮捕者も出ています。そして、ほぼすべてのプレイヤーは自ら罪を認め略式起訴を受け入れています。ドリームカジノ事件は運営会社が国内にあったという事件であり、意味合いが違います。
これらの事案だけを見ると、オンラインカジノをプレイすることは危険で違法かの様に見えます。
しかし、実はオンラインカジノをプレイしたことが罪ということを認めず、略式起訴を受け入れずに裁判で争う姿勢を見せたプレイヤーがいたのです。そして、結果的には不起訴(無実)を勝ち取っています。
それが、2017年に NetBanQ 事件に関連して賭博罪の容疑をかけられたプレイヤーの刑事事件において出た、画期的な係争事案です。
(中略)
私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。
昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。(中略)
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

▲プレイヤー逮捕に関する案件を担当した弁護士の「津田岳宏」氏は、賭博罪について深い知識を持つスペシャリストであり、本件を不起訴まで持ち込んだ功労人の一人である。
結論!オンラインカジノは違法なのか?
NetBnaQとスマートライブ事件で検挙されたプレイヤーのほとんどは「単純賭博罪」として『略式起訴』10万円~20万円の罰金刑を受け入れました。略式起訴というのは軽い犯罪の場合に自ら罪を認めて罰金を払うことで、裁判なしで判決が出るシステムです。(検挙されたプレイヤーが、その不安から、略式起訴を受け入れて事を早く終わらせることを選んだとしても、それは誰にも責められることではないと思います。)
略式起訴は判例ではなく、これをもってオンラインカジノを違法と断ずることはできません。
しかし、上記事案にあるように、略式起訴を受け入れず裁判で争う姿勢を見せると、検察は途端に不起訴処分にしています。オンラインカジノを規制したい警察としては、逮捕・検挙して報道させて恐怖感を煽り、裁判なしでの略式起訴が「落としどころ」という「筋書き」だったのでしょう。裁判まで持ち込まれるのは想定外であり、検察でさえもオンラインカジノの違法性を立証するのは難しいと判断したからこその不起訴なのでしょう。
もちろんこのことを受けて「オンラインカジノは合法!」と言い切れるわけではありません。しかしながら、論争はあるものの、公判で処罰された例はない「グレーゾーン」とは言えるでしょう。
今後のプレイヤーの摘発はあり得るのか?
結論から言うと、今後のプレイヤーの逮捕・摘発は限りなく「ない」と言えるでしょう。
なぜなら、一度「不起訴」にした事件に対して、今後同様の事件が再度起こったとしても、まったく新たな犯罪証拠でも無い限り、検察が起訴することはまずあり得ません。それは検察自体の過去の判断を覆すことになるからです。
また、関係者の証言から推測すると、そもそも一連の事件での警察の本当の狙いは胴元(運営者)の逮捕だったようです。しかし、捕まえてみるとプレイヤーばかり。だからといって、立場上、無罪放免にするわけにもいかず、自主的に罪を認める略式起訴にしたかったのだと思われます。その後の捜査でドリームカジノのような特例を除いて、運営者が国内にいることはないと判った警察が、今後も執拗に無店舗型オンラインカジノを追うことはないと思われます。
重要!この点に気をつけよう

違法か合法か判断の難しいグレーゾーンであり、今後は逮捕・検挙の恐れもほぼないといっても、最低限、以下のような点に気をつけるべきでしょう。
日本人専用のテーブルが存在するような、捜査対象となりやすいカジノを避ける
表示名称がアカウントそのもののようなカジノは避ける
チャットに本人を特定されるような情報を書き込まない
ブログやSNSでプレイ内容を公開しない
上記はスマートライブ事件で逮捕されたプレイヤーに見られた特徴から導き出された点ですが、実際にはスマートライブ以外のカジノでそのような特異的な状況は確認できないので、他のカジノで遊ぶ分には、よほどブログやSNSでプレイ内容を公開しない限り心配はないと思われます。
- オンラインカジノで遊ばれる際には、最低限のルールは守り、個人を特定されるような行為は控えてプレイしましょう。オンラインカジノに興味を持たれた方は、当サイトのお勧めカジノランキング情報を参考にしてください。
- >> 【2018年版】最新のおすすめオンラインカジノ比較ランキング
オンラインカジノ運営側の見解
大手オンラインカジノのジパングカジノでは、プレイヤー逮捕の件に関して以下のように述べています。
(中略)
他のオンラインカジノ様でのご遊戯にて逮捕者が出ている事についてでございますが、公開されている情報を精査すると、特定方向への誘導も感じられる部分もあり、また逮捕=有罪(推定有罪)が全面的に押し出されている感があるかと存じます。
また現行法にて、オンラインカジノとして明確に定められていないと思われる状況下では、属人主義ではない賭博法の適用に疑問を感じるところであります。
この一連の件に総じて言えることでは有りますが、報道の文章から見る限り、現在日本の刑法で制定されている賭博法の解釈に当てはめる事は難しく、罪刑法定主義として禁じられている、類推解釈、拡大解釈の可能性があるかと考えております。
報道で出ているカジノが私どものブランドではない弊社として、今回行動を起こすことはできませんが、今後、弊社ブランドでの遊戯にて登録者が逮捕され、それが弊社ブランドと共に公表されることがあれば、貿易上の不公平を訴え、弊社保有ライセンス国を通じWTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません。
報道に関するジパングカジノの見解メールより引用
以上のように、ジパングカジノではプレイヤーが何かしらの不利益を被った場合、徹底的に争う姿勢を見せています。それだけ遊戯者逮捕の件は、カジノ運営側としても全く納得のいかない逮捕だったいうことが伺えます。

2018年7月20日、いよいよ「特定複合観光施設区整備法」(IR整備法・カジノ整備法)が成立し、ついに日本でもカジノが合法化することが確実となりました。
そこで、わたしたちオンラインカジノプレイヤーにとって最も気になるポイントは、「カジノが合法化されたら、オンラインカジノはどうなるのか?」ということだと思いますが、IR整備法やその関連資料を入念に調べたところ、特にカジノが合法化されてもオンラインカジノが規制されるような心配は要らないと思われます。
2013年に衆議院の質問答弁に自宅でプレイする形態のオンラインカジノであっても違法ではないかという趣旨の質問がされています。
(中略)
他方、インターネット上では、賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、賭博開帳者 が国外犯として処罰されないのであれば、その対抗犯である賭博罪は成立しないとして、「インターネット賭博カフェと異なり、自宅から海外で開設されたイン ターネットのオンラインカジノにアクセスして、賭博をするのは違法ではない」と説明をして、個人を相手として賭博をさせている業者もいる。
(中略)
一 日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジ ノに参加することは、国内のインターネットカジノ店において参加する場合だけでなく、国内の自宅からインターネットを通じて参加する場合であっても、刑法 第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。
二 上記一の「日本に所在する者」にサービスを提供した者には、国内犯が適用されるか。すなわち、海外にサーバを置いて賭博サービスを提供する業者にも、賭博開帳罪(同法第百八十六条第二項)が成立し得るという理解でよいか。
三 賭博罪の成立要件とされる必要的共犯に関して、共犯者の片方(賭博に参加する者)が国内、もう片方(賭博開帳者)が国外に所在する場合に共犯関係は成立し得るのか。片方を罰する事が出来ない(非可罰的な)状態にあっても、両者による共犯関係を立証することが出来ればもう片方の者の罪は成立し得るのか。
四 日本国内から、インターネットを通じて、代行業者を通じて海外の宝くじを購入する行為は、刑法第百八十七条第三項の「富くじを授受」する行為に該当するという理解でよいか。
五 国内からインターネットを通じて、オンラインカジノに参加する行為や海外の宝くじを購入する行為が賭博罪や富くじ罪に該当し、禁止されていることを国民に周知するための政府広報をすべきではないか。
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この質問に対する回答は以下の通りとなっています。
一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論とし ては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、ま た、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。
四について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論とし ては、富くじの授受行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十七条第三項の富くじ授受罪が成立することがあるものと考えられる。
五について
御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
上記質問と回答を見て、みなさんはどう解釈されますか? わたしには違法性を断言するような文言はないように思えますが……

自宅で海外のカジノに接続して行うオンラインカジノはグレーゾーンとされていますが、ネットカフェでのインカジ利用者にはすでに摘発者が頻発しています。両者は一見インターネットを使用したカジノという同じ形態に思われますが、大きな違いがあるので注意が必要です。
この違いは海外の運営会社と直接接続されている自宅でのオンラインカジノと違い、国内(お店)で現金に清算してくれるカジノカフェは国内で賭博が成立しているものとみなされるからです。東京(渋谷や新宿)や大阪の歓楽街には多くのカジノカフェ(インカジ)がありますが、ほぼすべてが店内換金をしており、違法性の高いものです。現在でもカジノカフェでは摘発者が頻発しています。
(賭博)
第百八十五条 賭博をしたものは、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以下五年以上の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五万円以下のの罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
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